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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11854(T2000−11854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ダイエット・バルーン」の片仮名文字と「DIET BALLOON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年2月17日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年1月28日付の手続補正書により「身体鍛錬用用具,リハビリテーション用器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4373863号商標(以下「引用商標という。)は、「ダイエット」の片仮名文字と「DIET」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成10年12月18日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである

3 当審の判断

本願商標は、「ダイエット・バルーン」及び「DIET BALLOON」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体を称呼しても淀みなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、構成中の「バルーン」及び「BALLOON」の文字が「気球、ゴム風船」を意味する語であるとしても、補正後の指定商品について、なお、その品質等を表示するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ダイエットバルーン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ダイエット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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