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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語尾差異と非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4284(T2000−4284/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4284(T2000−4284/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」
争点(論点)
称呼の語尾差異と非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4284(T2000−4284/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾差異と非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHOTRON」の文字を書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第2類「塗料,染料,顔料,インクジェットプリンタ・プロッタ・レコーダ・インクジェット複写機・インクジェットファクシミリ若しくは筆記用具のインキの製造に用いられる顔料分散液又は染料溶液,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成10年11月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年11月9日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第2類「塗料,染料,顔料,インクジェットプリンタ・プロッタ・レコーダ・インクジェット複写機・インクジェットファクシミリ若しくは筆記用具のインキの製造に用いられる顔料分散液又は染料溶液,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」に補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2394330号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年2月21日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PHOTRON」の文字を書してなるところ、該構成文字に相応し、「photo」を「フォト」、「electron」、「cyclotron」、「neutron」等の「ron」を「ロン」と発音される英語の例に照らして、「フォトロン」の称呼のみを生ずるものと判断するを相当とする。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、該構成文字に相応し、「フォトローム」及び「ホトローム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「フォトロン」の称呼と引用商標より生ずる「フォトローム」及び「ホトローム」の称呼とを比較するに、「ホトローム」の称呼の比較はもとより、「フォトローム」の比較においても、両称呼は、前半部の「フォトロ」までの各音を共通にするとしても、これに続く長音の有無及び「ン」と「ム」の音に差異を有するものである。

そして、この差異が語尾に位置するとしても、称呼全体に与える影響は大きいものであり、両称呼は十分に聴別できるものというを相当とする。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観において区別できるものであり、観念においても、両商標は、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと認められるから、比較することができない。

してみれば、両商標は、その称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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