結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−131(T2001−131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Green P roject」の文字を書してなり、第9類「 電線及びケーブル」及び第17類「電気絶縁材料」を指定商品として、平成11年9月13日(平成10年商標登録願第68052号の分割出願、遡及出願日同10年8月7日)に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2625889号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PROJECT」の文字を書してなり、平成3年7月4日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電気材料」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第3182045号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PROJECT」の文字を書してなり、平成4年11月20日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,レコ―ド,遊園地用機械器具,自動販売機,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Green P roject」の文字を書してなるところ、その構成中の「Green」の文字部分が、「緑色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質(色彩)を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものと認識把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「グリーンプロジェクト」の称呼を生ずるものと認められるものである。
これに対して、引用商標は、「PROJECT」の文字より「プロジェクト」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標より、「プロジェクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。