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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−131(T2001−131/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−131(T2001−131/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PROJECT」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−131(T2001−131/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PROJECT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Green P roject」の文字を書してなり、第9類「 電線及びケーブル」及び第17類「電気絶縁材料」を指定商品として、平成11年9月13日(平成10年商標登録願第68052号の分割出願、遡及出願日同10年8月7日)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2625889号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PROJECT」の文字を書してなり、平成3年7月4日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電気材料」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第3182045号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PROJECT」の文字を書してなり、平成4年11月20日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,レコ―ド,遊園地用機械器具,自動販売機,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Green P roject」の文字を書してなるところ、その構成中の「Green」の文字部分が、「緑色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質(色彩)を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものと認識把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「グリーンプロジェクト」の称呼を生ずるものと認められるものである。

これに対して、引用商標は、「PROJECT」の文字より「プロジェクト」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標より、「プロジェクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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