結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7954(T2001−7954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成12年5月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年8月6日付け手続補正書により、「トラウトロッド」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CARDIFF』の文字を書してなるものですが、これは、イギリス、ウェールズ南部、サウスグラモーガン州の州都名に通じるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「CARDIFF」の文字を書してなるところ、該語が原審説示の如く「イギリス、ウェールズ南部、サウスグラモーガン州の州都名」を表すものであるとしても、これが本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして認識されているものとは認め難いところである。また、これが前記指定商品をを取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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