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Trademark Appeal Case

称呼の類似性「カード」と「ガード」の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6508(T2000−6508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セーフティーカード」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「末梢血流の改善と副交換神経の活性化機能による疲労回復と身体の電磁波耐性確保を目的とするシリカブラック配合セラミック混合体からなり金箔コーティングを施した医療用カード」を指定商品として、平成9年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4012131号商標(以下「引用商標」という。)は、「SAFETY−GARD」の欧文字を書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成7年7月26日に登録出願、同9年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「セーフティーカード」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「セーフティーカード」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、上記のとおり「SAFETY−GARD」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セーフティガード」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「セーフティーカード」と「セーフティーガード」の両称呼は、前半の「セーフティー」の音より、「安全」を意味する語の「セーフティー」を想起する点では共通するが、後半の「カード」と「ガード」における「カ」と「ガ」の音が相違し、「カード」の音は「小型の厚紙、トランプ・カルタなどの札」の意味を想起させるのに対し、「ガード」の音は「守る、守衛」という全く異なる意味を想起させることから、両称呼は、前半において「セーフティー」の音を同じくするものであっても、互いに紛れて聴取されるおそれはないものとみるのが相当である。

さらに、両商標は、上記したとおりの文字よりなるものであるから、外観が明らかに異なるものである。

また、両商標は、それぞれ全体としては、特定の意味合いを生じさせるものとも言い難いから、その観念を比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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