結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11394(T2001−11394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「PAPERplus」の欧文字を書してなり、第22類「紙製詰物用材料」を指定商品として、平成9年10月27日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1187487号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和47年7月25日登録出願、第18類「ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属するものを除く)網類(運動具に属するものを除く)包装用容器」を指定商品として、同51年3月4日に設定登録され、その後、同61年2月19日、平成8年3月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第1483793号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「PLUS」の文字を書してなり、昭和53年12月26日登録出願、第18類「ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属するものを除く)網類(運動具に属するものを除く)包装用容器」を指定商品として、同56年10月30日に設定登録され、その後、平成3年12月24日、同13年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、「PAPERplus」の文字を書してなるところ、当該文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、前半の「PAPER」の文字と後半の「plus」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできない。そして、これより生ずると認められる「ペーパープラス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「plus」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ペーパープラス」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「プラス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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