結論テキスト
本件審判の請求に係る指定商品中「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30881(T2000−30881/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2246709号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEDIA LINK」の欧文字及び「メディアリンク」の片仮名文字を2段に書してなり、昭和62年7月10日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録されたものであるが、指定商品中「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」については商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年10月3日になされ、そして、該商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」について登録を取り消す旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標と同一または類似の商標が、権利者または他の実施者によって指定商品について実施されているか否かについて調べた処、市場はもとより甲第3号証のカタログ及び同第2号証の登録原簿を見ても本件商標に係る正当な使用状態を認めることはできない。しかも引き続き3年以上に亘って使用の事実は認められない。
したがって、本件商標の登録は請求に係る商品について商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
乙第1号証は、「IMAGIO MF PLANETS」のカタログであり1993年1月現在のものであると共に、本件商標の態様である「MEDIALINK」/「メディアリンク 」を表示した商品は記載されていない。単に赤インクで示した文書中に「メディアリンクによりオフラインで......」の記載があり、本件商標中の片仮名に「メディアリンク」という言葉を発見できるだけであり、具体的な商品の存在を認めることはできない。
仮に百歩を譲り、「メディアリンク」を付した商品があったとしても、乙第1号証は、既に7年以上前のカタログに記載されているものであり、継続して3年以上に亘って商標権者はもとより、専用使用権者又は通常使用権者のいづれもが、日本国内において本件商標を使用していることは立証する証拠とはなり得ないことは明らかである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標を継続して3年以上その指定商品について使用しているものであって、請求人の述べるところは何等ないものである。ここに被請求人は、本件商標をその指定商品中、電子複写機について使用している事実を乙第1号証をもって立証する。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、同条第2項に規定されているとおり、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
ところで、本件商標の取り消し請求に係る指定商品中、「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」については、上記のとおり、登録を取り消す審決が確定し、その登録が平成13年10月3日にされ、その結果、審判の請求の登録日である平成12年2月23日に消滅したものとみなされる。
そして、本件商標の登録は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表及び同別表に基づく商品の区分第11類所定の商品を指定して登録されたものであるところ、同区分の構成及び同区分所定の商品の例示をみるに、「電子応用機械器具及びその部品」の表示はないものの、大概念として表示されている「電子応用機械器具」は「その部品」を包含した概念であるとみるのが相当である。
そうとすれば、前記別途不使用取消審判により取り消された指定商品中の「電子応用機械器具」と本件審判の取消請求に係る指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」とは、実質的に同一の範囲の商品であるということができる。
してみると、「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」についての取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ない。
したがって、「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」についての取消請求は、商標法第56条において準用する特許法135条の規定により、これを却下する。
しかして、被請求人は、本件商標をその指定商品中「電子複写機」について使用している事実として乙第1号証を提出している。
しかしながら、商品「電子複写機」は、第11類「電子応用機械器具」に含まれる商品と認められるところ、その使用は「電子応用機械器具」についての登録が消滅しているものであるから、本件審判の商標の使用の対象とはなり得ないし、かつ、取り消し請求に係る商品の内でその登録が消滅している前記商品を除いた「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極」についての本件商標の使用ということもできない。
してみれば、被請求人の提出に係る乙第1号証によっては、その余について検討するまでもなく、本件商標を本件審判の請求の登録日前3年以内に被請求人によりその指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極」のいづれについてもその使用を証明していないものであり、他に、その使用を認める証拠の提出はない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「結論掲記の商品」について商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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