結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、細線よりなる正方形の中に、肉太の円を配したものであり、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは黒色線の正方形の四隅を三角形にわずかに切り欠いたように描いた図形と、これより内側に太い黒色線で円形図形を描いたと認められるものである。
しかして、当該図形を全体としてみるに、それが正方形の四隅を切り欠いた枠、及びその内部に太い黒色線で表される円環図形を配した組み合わせ図形であって、部品の平面図のような印象を受ける一種特有の幾何図形を表したものとして看取されるとするのが相当である。そして、当該図形が極めて簡単で、かつ、ありふれた図形として普通に採択、使用されている事実も見出せなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであり、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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