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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の補正による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11860(T2001−11860/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11860(T2001−11860/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の補正による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11860(T2001−11860/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の補正による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年11月29日付け及び当審における同13年10月15日付けの手続補正書によって、最終的に、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預り,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード発行の取次ぎ」 及び第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3369635号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「建築物の設計,デザインの考案」を指定役務として、平成10年5月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4025141号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年1月27日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,翻訳」を指定役務として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

同じく登録第4386905号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成10年11月17日に登録出願され、第36類「金融分析,預金の受け入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,両替,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,デビットカードの発行,クレジットカードの発行,財務に関する助言,財務情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,保険に関する助言,生命保険の引受け,保険の仲介,保険情報の提供,損害保険に係る損害の査定,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,宝石の評価,宝玉の評価,美術品の評価,骨董品の評価」を指定役務として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。

同じく登録第4406923号商標(標準文字による商標であり、以下「引用D商標」という。)は、「アビス」の文字よりなり、平成11年5月1日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供」を指定役務として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用D商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定役務は、引用D商標の指定役務と同一又は類似の役務を含まないものとなった。

してみれば、本願商標と引用D商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用AないしC商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、角括弧内に書された欧文字に相応して「アピス」の称呼を生ずるものである。他方、引用A及びB商標からは、それぞれその構成文字に相応して「エイビス」及び「アビス」の称呼を生ずるものであり、引用C商標からは、その構成文字に相応して「アビス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「アピス」の称呼と引用各商標から生ずる「アビス」の称呼とを比較すると、両称呼は、中間音において音質を異にする「ピ」(両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)との結合した音節)と「ビ」(両唇を合わせて破裂させる有声子音(p)と母音(i)との結合した音節)の差異を有し、この差異が両者とも3音という極めて短い音構成からなる称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標より生ずる「アピス」の称呼と引用A及びB商標から生ずる「エイビス」の称呼とは、それぞれの構成音に照らし明確に区別し得るものである。

そして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観においては著しく相違するものであり、また、観念において類似するものでもない。

そうすると、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわざるを得ないことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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