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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13253(T2001−13253/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−13253(T2001−13253/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包…」
争点(論点)
複合商標の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13253(T2001−13253/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,航空運送事業者の行う運送に係る利用運送,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」を指定役務として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3239550号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与」を指定役務として、平成4年12月25日に登録出願されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり、角を丸めた四角形内に「雪」の文字を一部右辺と共有させて右上部に配し、その余に雪の結晶の一部分と思しき図形(以下、「結晶図形」という。)を「雪」の文字の一部と連結させた構成よりなるものであって、「雪」の文字と「結晶図形」とが四角形の図形内にまとまりよく一体的に表されているものである。

そうとすると、本願商標は、「雪」の文字と「結晶図形」のいずれか一方のみが独立して認識されるものというよりは、それらをモチーフとした全体をもって不可分一体の構成よりなるものと把握され認識されるものというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、結晶図形を捨象して「雪」の文字のみを捉え、その称呼をもって取引に資するものではないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成態様からして、特定の称呼を生ずるものとは認められないから、称呼において引用商標と類似するものということはできない。

したがって、本願商標より「ユキ」の称呼を生ずるとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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