結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13971(T2001−13971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「帽子,作業用エプロン,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年10月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年8月10日付け手続補正書により「靴中敷き,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,その他の履物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2360887号商標(以下「引用A商標」という。)、同第2463687号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第4100934号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、本願の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と類似しない商品となった。
また、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年2月6日にされているものであり、本願の指定商品は、引用C商標の指定商品中、上記の取り消された商品以外の商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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