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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30145号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1949823号商標の「第17類、被服(運動用特殊被服を除く)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1949823号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和60年4月10日に登録出願され、「SETBALL」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。

請求人の調査によれば、本件商標が、少なくとも本件審判請求の日前3年以内に、被請求人によって、本件商標の指定商品のうち「被服(運動用特殊被服を除く)」について使用された事実は認められない。

従って、本件商標は、その指定商品「被服(運動用特殊被服を除く)」に関し、商標法第50条の規定に該当するものであるので、その登録は取り消されるべきである。

(答弁に対する弁駁)

被請求人は、乙第1号証ないし乙第3号証を提出して、本件商標「SETBALL」を、「被服(運動用特殊衣服を除く)」に関して使用している旨を主張しているが、乙第1号証ないし乙第3号証は、何れも「被服(運動用特殊衣服を除く)」と本件商標との関係が不明瞭であり、「被服(運動用特殊衣服を除く)」について本件商標を使用していることを立証するに足りる証拠とはいえない。

具体的には、乙第1号証は、「被服を身につけたモデル」、「自転車」、「自転車の販売店と思われる写真」、及び「小物類が載せられたテーブル」等の様々な写真が掲載されている枠の中に、単に「Setballの文字を図案化した標章」が掲載されているにすぎず、「Setballの文字を図案化した標章」が、これらの枠の中にあるどの写真に対応する商品について使用されているものなのかが全く分からない。

また、乙第2号証は、「靴」「ズボン」「ゴルフボール」「被服及び眼鏡(サングラス)を身につけたモデル」「指輪」「ゴルフクラブ及びゴルフバック」等の様々な写真が掲載されている枠の中に、単に「Setballの文字を図案化した標章」が掲載されているにすぎず、「Setballの文字を図案化した標章」が、これらの枠の中にあるどの写真に対応する商品について使用されているものなのかが全く分からない。

さらに、乙第3号証は、「被服を身につけたモデル」の上部に「Setballの文字を図案化した標章」が掲載されているにすぎず、「Setballの文字を図案化した標章」が、モデルが身につけた「被服」に使用されているものか否かが全く分からない。また、乙第3号証は、「被服を身につけたモデル」の下方に「セットボールのメンズクールネックセーターを1名様に、ADAより」という文書が記載されており、この文書から見て、モデルが身につけた「被服」には「セットボール」という標章が付されている可能性があることは予測できる。しかしながら、商標審査基準によれば、ローマ字(英語)による表示態様とその音の表示である平仮名又は片仮名による表示態様との相互間の変更使用は、登録商標の使用とは認められないので、仮に、乙第3号証から「セットボール」という標章が「被服」に付されていると予測できるとしても、本件商標の使用の証明にはならないことは明らかである。

以上述べたように、被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第3号証は、何れも「被服(運動用特殊衣服を除く)」と本件商標との関係が不明瞭であり、これらの乙号証により、本件商標が「被服(運動用特殊衣服を除く)」に関して使用されていたことが立証できるとは到底思えない。

よって、請求人は、請求の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求を却下(または棄却)する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、乙第1号証ないし第3号証のとおり、少なくとも、指定商品「被服(運動用特殊被服を除く)」に関し、使用された事実がある。

念のため、乙号証各号証の発行日を記載すれば以下のとおりである。

乙第1号証 平成 9年9月25日発行

乙第2号証 平成10年6月25日発行

乙第3号証 平成10年9月25日発行

よって、請求人の本件審判請求はまったく理由がなく、失当である。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取り消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。

そこで、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)は発行者が不明であるが、その内容についてみるに、乙第1号証は、上部に「芦屋倶楽部」と表示された小冊子(写し)と認められる一頁のみであって、発行日が1997年9月25日であり、本件商標と社会通念上同一性を有すると認められる商標が表示はされているが、これがいかなる商品について使用されているものか不明なものである。

また、乙第2号証及び乙第3号証(枝番を含む。)は、上部に「High Society Club」と表示された小冊子(写し)と認められる表紙と該当頁(一頁)のみであって、発行日が1998年6月25日及び同年9月25日であり、本件商標と社会通念上同一性を有すると認められる商標が表示はされているが、これがいかなる商品について使用されているものか不明なものである。なお、乙第3号証の2の「PRESENTS」「応募方法」と題する頁の左下には「セットボールのメンズクールネックセーターを1名様に ADAより」との記載があるが、これのみをもって本件商標をその指定商品(被服)に使用をしているものとは認められない。

そして、被請求人からは上記の証拠のほか本件商標が実際に使用されていることを説明・証明する書面及び取引書類等の提出のないものである。

そうすると、これらの証拠によっては、本件商標がその指定商品について、使用されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により本件請求に係る指定商品「被服(運動用特殊被服を除く)」について使用されていたものとは認められず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により指定商品中の「被服(運動用特殊被服を除く)」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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