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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7184(T2001−7184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPOT FREE WATER」及び「スポットフリーウオーター」の文字を書してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成11年12月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年1月23日付け手続補正書により、第1類「純水」に補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として、汚れを取り除く水剤としか、認識し得ない『SPOT FREE WATER』『スポットフリーウオーター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、汚れを落とす水であること、すなわち、該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、該構成中の「SPOT」「スポット」の文字が「よごれ」、「FREE」「フリー」の文字が「自由な」及び「WATER」「ウオーター」の文字が「水」の意味を有する語として知られているとしても、原審説示の如く、商品の品質を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

そして、当審において調査したが、本願商標が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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