sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11794号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11794号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Sui」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11794号・不服)は、本件商標と引用商標「Sui」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書記載の第25類に属する商品を指定商品として、平成7年2月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同7年12月27日付手続補正書をもって、「皮革製ジャケット,その他のジャケット,ドレス,ジーンズパンツ,バミューダパンツ,その他のズボン,皮革製コート,レインコート,その他のコート,ニット製チョッキ,皮革製チョッキ,その他のチョッキ,ワイシャツ,ティーシャツ,パンツ,水泳着,靴下,ショール,スカーフ,飾り帯,手袋,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,短靴,ブーツ,スリッパ,その他の履物,キャットスーツ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と減縮する補正をしたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4224576号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Sui」の欧文字及び「スイ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年12月5日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、黒色の正方形内に「SUI」、「by」、「ANNA SUI」の欧文字を白抜きで3段に表してなるところ、構成各文字は同書体で外観上まとまりよく一体的に表され、該構成文字全体より生ずる「スイバイアナスイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「ANNA SUI」が本願指定商品との関係においては、米国のファッションデザイナー名であることを容易に想起させることからすれば、全体として「『アナスイ』(デザイナー)による『スイ』(ブランド)」程度の意味合いを認識させるものであり、他に構成中の「SUI」の文字部分のみが独立して認識されるべき格別の事情があるものとは言い難いものである。

そうとすると、本願商標より「スイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。