結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11794号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書記載の第25類に属する商品を指定商品として、平成7年2月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同7年12月27日付手続補正書をもって、「皮革製ジャケット,その他のジャケット,ドレス,ジーンズパンツ,バミューダパンツ,その他のズボン,皮革製コート,レインコート,その他のコート,ニット製チョッキ,皮革製チョッキ,その他のチョッキ,ワイシャツ,ティーシャツ,パンツ,水泳着,靴下,ショール,スカーフ,飾り帯,手袋,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,短靴,ブーツ,スリッパ,その他の履物,キャットスーツ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と減縮する補正をしたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4224576号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Sui」の欧文字及び「スイ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年12月5日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、黒色の正方形内に「SUI」、「by」、「ANNA SUI」の欧文字を白抜きで3段に表してなるところ、構成各文字は同書体で外観上まとまりよく一体的に表され、該構成文字全体より生ずる「スイバイアナスイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「ANNA SUI」が本願指定商品との関係においては、米国のファッションデザイナー名であることを容易に想起させることからすれば、全体として「『アナスイ』(デザイナー)による『スイ』(ブランド)」程度の意味合いを認識させるものであり、他に構成中の「SUI」の文字部分のみが独立して認識されるべき格別の事情があるものとは言い難いものである。
そうとすると、本願商標より「スイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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