結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20256(T2001−20256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「医療廃棄物用の消毒液,その他の薬剤」を指定商品として平成11年11月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2710341号商標は、「STARASID」の文字を横書きしてなり、平成4年2月3日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3169297号商標は、「STARASID」の文字を横書きしてなり、平成4年6月26日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として平成8年6月28日に設定登録されたものである。
上記引用した2件の登録商標をまとめて、以下「引用両商標」という。
本願商標は、別掲に示すとおり、「Ster」と「Cid」の欧文字をハイフンで介して「Ster−Cid」と横書きしてなるところ、書された文字の全体からは、何ら特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、構成文字に相応して英語風読みの「スターシッド」の称呼を生ずるというのが自然である。
他方、引用両商標は、共に「STARASID」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、構成文字に相応して英語風読みの「スタラシド」又は「スターアシッド」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標から生ずる「スターシッド」の称呼と引用両商標から生ずる「スタラシド」又は「スターアシッド」の称呼を比較する。
まず、「スターシッド」と「スタラシド」の称呼を比較するに、両称呼は、第3音「ー(a)」と「ラ」及び促音の有無に差異を有するものである。そして、前者は後半部に促音「ッ」を有するため、全体として抑揚を伴って歯切れのよい語調であるのに対し、後者は全体として平滑に、流暢な語調である点が大きく相違するものである。
してみれば、両称呼を識別するうえで、前記音と全体の語調の差異が及ぼす影響は決して小さいということはできないから、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。
次に、「スターシッド」と「スターアシッド」の称呼を比較するに、両称呼は、中間の「ア」の音の有無に差異を有するものであるところ、後者の「ア」の音は、前音の長音「ー(a)」と同母音であることから、息の段落を伴って区切れるように称呼される結果、比較的明瞭に聴取され得るのに対し、前者の場合は、区切れることなく短く一気に称呼される点が大きく相違するものである。
そうすると、前記音の有無(構成音数の相違)と語調の差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。
そうしてみれば、本願商標と引用両商標は、称呼上類似しないというべきであって、このほか、外観上も判然と区別し得るものであり、かつ、観念において両商標が紛れるとする事由はないから、結局、両商標はこれを類似のものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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