結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14817号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dual MCT」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「測定機械器具、光学機械器具、半導体光検出器」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第2232789号商標は、「DUAL−FIX」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年10月4日に登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3359325号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成6年9月19日に登録出願、第9類「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。同じく、登録第4265886号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「DUAL」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月7日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,ロケット,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消防艇,消防車,自動車用シガーライター」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
なお、登録第2232789号商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、平成13年2月21日に商標権の抹消登録がなされている。
本願商標は、上記のとおり、「Dual MCT」の欧文字よりなるものであるところ、構成前半の「Dual」の文字は、「二重の」を意味する英語の形容詞であって、後半の「MCT」の文字は、格別の観念の生じないアルファベットの3文字というべきであるから、この「Dual」の文字は、これに続く「MCT」の文字を修飾する関係にあるものと認められ、本願商標が後半の「MCT」の文字において独立して取引に資される場合があるとする認定があり得ることはさておき、該構成にあっては、前半の「Dual」の文字が独立して取引に資される場合があるものとは言い難く、したがって、前半の「Dual」の文字より「デュアル」の称呼を生ずるものとして、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。