結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30400(T2000−30400/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3229849号商標(以下「本件商標」という。)は、「GPS」の文字を横書きしてなり、平成6年4月27日登録出願(優先権主張、1994年1月18日スイス連邦)、第14類「宝玉及びその模造品、時計、時計の部品及び附属品」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、指定商品中「時計」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証の1及び2(本件商標を付した腕時計の写真)、同第2号証(1998年10月26日付、被請求人から有限会社ケーアイピー宛のインボイス)、同第3号証(1998年10月26日付、被請求人から有限会社ケーアイピー宛のパッキングリスト)、同第4号証(航空貨物運送状番号085−6682 2663)、同第5号証(平成10年11月9日付、航空貨物運送状番号085−6682 2663貨物にかかる輸入(納税)申告書及び平成10年11月9日付、輸入許可証)、同第6号証(1998年12月7日付、ブライトリング・ジャパン株式会社からライムジャパン株式会社宛の納品書(控))、同第7号証(1997年7月28日付、「ブライトリング製品の輸入販売に関する共同事業遂行についての協定書」第1頁及び最終頁の写し)及び同第8号証(被請求人と有限会社ケーアイピーとの間の独占的販売店契約の表紙の写し)を総合勘案すれば、被請求人及び通常使用権者と認め得る有限会社ケーアイピー及びブライトリング・ジャパン株式会社は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中「時計」について使用をしていたと認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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