結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11780(T2001−11780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成12年7月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『KO』の欧文字を大きく書し、この間に数字の『2』を小さく書し『K2O』と表したものであり、各種商品を取り扱う業界においては、自己の生産または販売する商品が多種多様であることから、数字の基数やローマ文字の1字あるいは2字を、商品の規格、品番、型式等を表示するための記号、符号の類型の一つとして、普通に採択使用されているのが実状である。してみれば、それ程特異ともいえない構成文字よりなる本願商標は、全体として上記した記号、符号の類型の一つとして理解させるにすぎず、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、欧文字の「K」と「O」との間に数字の「2」を小さく書してなるものであり、係る構成態様からなる文字は、商品の規格、品番、型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているものとはいえないものであり、取引者、需要者が本願商標に接した場合には、請求人が創作した造語によるものと認識されるというのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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