sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15050(T2000−15050/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15050(T2000−15050/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15050(T2000−15050/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成9年6月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同11年3月2日付け及び当審における同12年9月21日付けの手続補正書によって、最終的に、第30類「コーヒー,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,菓子及びパン」及び第42類「ハンバーガーを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『新鮮さを保ったハンバーガー』の意を容易に認識させるものであり、これを本願の指定商品又は指定役務中の『ハンバーガー、ハンバーガーに関する広告・販売に関する情報の提供、ハンバーガーの提供』に使用するときは、単に商品の品質、役務の質を誇称表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の商品及び役務以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「FRESHNESS」及び「BURGER」の欧文字を上下二段に書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「フレッシュネスバーガー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「FRESHNESS」の文字が「新鮮さ」、同じく「BURGER」の文字が「ハンバーガー」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質又は指定役務の質等を具体的に表したものとして理解されるものとは判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務について自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。