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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15050(T2000−15050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成9年6月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同11年3月2日付け及び当審における同12年9月21日付けの手続補正書によって、最終的に、第30類「コーヒー,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,菓子及びパン」及び第42類「ハンバーガーを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『新鮮さを保ったハンバーガー』の意を容易に認識させるものであり、これを本願の指定商品又は指定役務中の『ハンバーガー、ハンバーガーに関する広告・販売に関する情報の提供、ハンバーガーの提供』に使用するときは、単に商品の品質、役務の質を誇称表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の商品及び役務以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「FRESHNESS」及び「BURGER」の欧文字を上下二段に書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「フレッシュネスバーガー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「FRESHNESS」の文字が「新鮮さ」、同じく「BURGER」の文字が「ハンバーガー」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質又は指定役務の質等を具体的に表したものとして理解されるものとは判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務について自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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