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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の必然性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17795(T2000−17795/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「UNI−Q」の文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年1月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成12年6月9日付け手続補正書により「拡声機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2254031号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「UNI」、「ユニ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月18日登録出願、平成2年8月30日に設定登録されたものであり、指定商品については、商標権の分割移転(平成9年11月4日登録)があった結果、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料但し、電子応用機械器具を除く」となったものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「UNI」の文字と「Q」の文字とをハイフンで結んでなるものであるところ、これらは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ユニキュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、その構成中の「UNI」の文字部分のみを抽出して本願商標から「ユニ」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものであるから、本願商標からは「ユニキュー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ユニ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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