結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10545号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「歌川派門人会」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フイルム貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み気テープの貸与,録画済み気テープの貸与」を指定役務として、平成8年2月23日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標を以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「歌川派門人会」の文字を書してなるところ、「歌川派」は、江戸後期の浮世絵の一流派として著名であることから、これを上記派に何等の関係があるとは認められない出願人個人が自己の商標として独占使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)本願商標は、江戸後期、歌川豊春を祖とする浮世絵の一流派で著名な「歌川派」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が恰も上記派に係る役務であるか、又は経済的、組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかの如くその役務の出所について混同誤認を生じさせる虞があるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
本願商標は、前記のとおり前半は、「江戸時代の浮世絵の流派である歌川派」を表す「歌川派」の文字を、後半に「門人会」の文字を配置、組み合わせた「歌川派門人会」の文字を一体に表してなるものであって、全体的に「江戸時代の浮世絵の流派である歌川派にかかる門人の会」程の意味合いの団体の名称を表したものとみるのが相当である。
ところで、構成中の「歌川派」の文字は、前記したように江戸時代の浮世絵の流派である「歌川派」の名称として美術史上に周知であることが認められる。
しかしながら、現代において「歌川派」として特定される団体等が活動している事実および当該流派の活動を表すものとして「歌川派」の文字が取引者、需要者に広く認識されている事実は見出せない。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は「歌川派」の文字より江戸時代の浮世絵の流派である「歌川派」を連想することはあっても、「歌川派」によって特定される流派の表示とは認識し得ず、せいぜい全体が前記意味合いの団体の名称を表したものと理解認識するに止まるものと判断される。
そうすると、本願商標は、その構成中に「歌川派」の文字を有するからといって、その使用が直ちに制限されるものでなく、穏当でないということはできず、また、その役務の出所について混同誤認を生じさせる虞があるものともいうこともできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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