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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17422号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2580299号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成2年12月25日に登録出願され、「FAT BOY」の文字と「ファットボーイ」の文字とを二段に横書きしてなり、第12類「自転車、自転車の部品および附属品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

被請求人は、過去3年以上に亘って、我が国において本件商標を使用していない。よって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として使用説明書(1)ないし同(6)を提出した。

本件商標は、自転車のタイヤについては遅くとも1994年4月以降、また、自転車については、1997年8月以降継続して被請求人の通常使用権者によって我が国で使用されている。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る使用説明書(1)ないし同(4)及び同説明書に添付されている、本件商標の通常使用権者であるダイワ精工株式会社の商品カタログ(平成6年11月、同7年10月、同8年11月及び同9年9月発行)に、「ファットボーイ」、「FATBOY」の各文字からなる商標、及び、「FATBOY」と「ファットボーイ」の文字を二段に表した商標の付された「自転車のタイヤ」及び「自転車」が掲載されていることが認められる。

してみれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、請求に係る指定商品に含まれる商品「自転車のタイヤ」及び「自転車」について使用されていたものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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