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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13662(T2000−13662/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13662(T2000−13662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13662(T2000−13662/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAES」の欧文字を書してなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月20日付け提出の手続補正書により「ゲッター装置及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2683639号商標は、「SAIS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成6年7月29日登録出願、同10年12月20日設定登録され、その後指定商品中「風水力機械器具」に対し商標権一部取消し審判の請求がされ、該商品を取り消す旨の審決が確定し、その指定商品の登録は取り消されている。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。 してみれば、本願商標と引用商標と、商標についての類否を検討するまでもなく、その指定商品について互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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