結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13662(T2000−13662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAES」の欧文字を書してなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月20日付け提出の手続補正書により「ゲッター装置及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2683639号商標は、「SAIS」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成6年7月29日登録出願、同10年12月20日設定登録され、その後指定商品中「風水力機械器具」に対し商標権一部取消し審判の請求がされ、該商品を取り消す旨の審決が確定し、その指定商品の登録は取り消されている。
本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。 してみれば、本願商標と引用商標と、商標についての類否を検討するまでもなく、その指定商品について互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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