結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18111(T2001−18111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「千と千尋の神隠し」の文字を標準文字とし、第3類、第5類、第6類、第8類、第12類、第14類及び第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年7月11日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、1999年12月14日に制作発表され、2001年7月に上映予定の宮崎駿監督のアニメーション映画『千と千壽の神隠し』の題名と同じ『千と千壽の神隠し』の文字を書してなるものであるから、これを出願人が商標として採択使用することは穏当ではないと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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