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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「New Quickの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17706号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第17706号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
New Quickの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第17706号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「New Quickの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を上下二段に横書きした「New Quick」と「ニュー クィック」の両文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年6月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年8月5日に提出の手続補正書により、「自動車車体に生じた損傷の位置や程度等の態様に合わせた正確な見積もりが容易にできる自動車修理費見積システム」と減縮補正され、これをさらに、平成14年1月29日に提出の手続補正書により、「自動車車体に生じた損傷の位置や程度等の態様に合わせた正確な見積もりが容易にできる自動車修理費見積システム用コンピュータソウトウェア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、商品に付されたときには、「新しい商品」の意を表す「New」「ニュー」の文字と「(処理時間が)速い」の意を表す「Quick」「クイック」の文字を「New Quick」「ニュークイック」と書してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、「新型の処理の速い商品」であることを表示するものと理解されるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの「New Quick」と「ニュー クィック」の各文字を一連に書した構成よりなるところ、構成文字中「New」「ニュー」の文字(語)が「新しい、新しいもの」の意味を、また、同「Quick」「クイック」の文字(語)が「素早いこと」の意味をそれぞれ有する英語ないしは外来語として我が国の世人一般に馴染まれた語であり、商取引の場においては、それぞれの語が原審説示の如き意味をもって理解し使用されることがあるとしても、両語を一連に結合した構成からして、直ちに「新型の処理の速い商品」であることを表現するような熟語的意味合いを有するものとは俄に認め難いものである。そして、かかる構成よりなる本願商標をその減縮補正した商品について使用する場合、該商品の品質を直接、具体的に表示するものといえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、指定商品に関するこの種業界において、一連になる該文字が請求人(出願人)により固有の商標として使用されている事実のほか、他の者により商品の品質を表示するものとして普通に使用されている実情を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品「自動車車体に生じた損傷の位置や程度等の態様に合わせた正確な見積もりが容易にできる自動車修理費見積システム用コンピュータソウトウェア」に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を減縮補正後の指定商品について、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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