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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15132号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAS」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として平成9年3月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年1月23日に提出された手続補正書により「家庭用空気循環装置・脱臭消臭装置付空気循環装置・家庭用脱臭消臭装置付空気循環装置・空気清浄装置付空気循環装置・家庭用空気清浄装置付空気循環装置・芳香装置付空気循環装置・家庭用芳香装置付空気循環装置・その他の空気循環装置,暖冷房装置,家庭用電熱用品類に属する加湿器・空気清浄器・除湿機・扇風機・電気ストーブ」と補正されている。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、登録第2065308号商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

登録第2065308号商標にかかる商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年1月15日に商標法第50条第1項の規定による商標権取消し審判が請求され、平成13年6月6日に登録第2065308号商標の登録は取り消す旨の審決、及び平成13年8月22日にその確定登録がされて、その登録は抹消されている。

してみれば、原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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