1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第29類及び第30類に属する商品を指定商品として、平成10年12月2日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において提出した同14年2月21日付手続補正書をもって、第29類「HACCP(危害分析重要管理点方式)により処理された食用魚介類(生きているものを除く。),HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された加工水産物,水産食品を加味しHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された加工野菜及び加工果実,HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された食用魚油,HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された食用鯨脂,水産食品を材料として用いHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造されたカレー・シチュー又はスープのもと,水産食品を材料として用いHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造されたお茶漬けのり,水産食品を材料として用いHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造されたふりかけ」及び第30類「水産食品を加味しHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された穀物の加工品,水産食品を材料として用いHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造されたぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・ハンバーガー・ピザ・べんとう,水産食品を材料として用いHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された菓子及びパン,水産食品を材料として用いHACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された調味料」と補正をしたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に「水産食品」の文字及び水産物などの食品の加工において原料から最終製品化に至る各加工段階で衛生・品質管理チェックを行う方式、いわゆる食品の製造過程の管理の高度化方式を意味する「HACCP」の文字(Hazard Analysis Critical Control Pointの略)を有してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば「HACCP(食品の製造過程の管理の高度化方式)にもとづき製造した加工水産物」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、当該商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。