sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2172(T2000−2172/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2172(T2000−2172/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2172(T2000−2172/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「FASTANK」の欧文字を書してなり、第20類「主に非金属材料で構成された貯蔵容器」を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年4月8日付け手続補正書によって、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1285024号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FASTAC」の欧文字と「ファスタック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年6月24日に登録出願、同52年7月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第715839号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エフ エー エス」の片仮名文字と「F A S」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類「汚水浄化槽、ろ過機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同40年2月18日に登録出願、同41年8月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第771075号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ファ ス」の片仮名文字と「F A S」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類「汚水浄化槽、濾過機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年5月10日に登録出願、同43年2月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年2月7日にされているものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記取り消された商品以外の商品とは類似しない商品になったと認められるもので、これにより、引用A商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

次に本願商標と引用B及びC商標との類否について検討すると、本願商標は、上記のとおりなるところ、これらは同書、同大で外観上まとまりよく一体に表現されているもので、また、これより生ずると認められる「ファスタンク」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成全体をもって一体不可分ものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字から「ファスタンク」の称呼が生ずるもので、引用B及びC商標から生ずる「エフエーエス」及び「ファス」の称呼とは非類似のものである。

したがって、本願商標が引用B及びC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。