結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2172(T2000−2172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「FASTANK」の欧文字を書してなり、第20類「主に非金属材料で構成された貯蔵容器」を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年4月8日付け手続補正書によって、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1285024号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FASTAC」の欧文字と「ファスタック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年6月24日に登録出願、同52年7月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第715839号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エフ エー エス」の片仮名文字と「F A S」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類「汚水浄化槽、ろ過機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同40年2月18日に登録出願、同41年8月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第771075号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ファ ス」の片仮名文字と「F A S」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類「汚水浄化槽、濾過機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年5月10日に登録出願、同43年2月15日に設定登録されたものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年2月7日にされているものである。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記取り消された商品以外の商品とは類似しない商品になったと認められるもので、これにより、引用A商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
次に本願商標と引用B及びC商標との類否について検討すると、本願商標は、上記のとおりなるところ、これらは同書、同大で外観上まとまりよく一体に表現されているもので、また、これより生ずると認められる「ファスタンク」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成全体をもって一体不可分ものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字から「ファスタンク」の称呼が生ずるもので、引用B及びC商標から生ずる「エフエーエス」及び「ファス」の称呼とは非類似のものである。
したがって、本願商標が引用B及びC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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