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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11352(T2000−11352/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11352(T2000−11352/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11352(T2000−11352/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「WOODBURNING」の欧文字と「ウッドバーニング」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年9月17日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年10月20日付の手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転交流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『木を焼き焦がして絵を描くこと、木を焼き焦がして描いた絵』の意味を有する『WOODBURNING』及び『ウッドバーニング』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『ウッドバーニングに使用される商品』に使用するときは、商品の品質・用途をあらわしたものと認識させるにすぎず、また、『電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,アーク溶接機,金属溶接機,電気溶接装置』について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。」したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WOODBURNING」及び「ウッドバーニング」の文字よりなるところ、たとえ、構成文字の全体より原審説示の意味合いを理解し得る場合があるとしても、補正後の指定商品について、なお、その品質等を具体的に表示し、又はその品質を誤認させるものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品について、その品質・構造等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてこれを拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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