結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17382(T2000−17382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「噴霧式薬剤,その他の薬剤」を指定商品として平成11年4月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3252683号商標(以下「引用商標」という。)は、「インヘイル」の文字を横書きしてなり、平成6年4月26日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録、その後、該商標権については取消審判の請求があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年11月28日にされたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS, INC.」の欧文字を横書きしてなるところ、後半の「INC.」の文字は、「法人組織の」の意味を有する英語「incorporated」の略記表示として、欧文字社名等に一般に用いられているものであるから、全体として会社名称を表示したものと把握、認識されるものと認められる。そうすると、本願商標の自他商品の識別標識と目される部分は、いわゆる商号の呼称部分というべき「INC.」の文字を除いた「INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS」の部分にあるというのが相当であって、殊更、前記文字中の「INHALE」の文字のみを分離抽出して取引に資するとする特段の事情はなく、また、その証拠も見出せない。
してみれば、本願商標より「インヘイル」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標と引用商標は称呼上類似しないというべきであって、、このほか、外観及び観念上も判然と区別し得るものであるから、結局、両商標を類似のものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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