sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17382(T2000−17382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「噴霧式薬剤,その他の薬剤」を指定商品として平成11年4月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3252683号商標(以下「引用商標」という。)は、「インヘイル」の文字を横書きしてなり、平成6年4月26日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録、その後、該商標権については取消審判の請求があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年11月28日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS, INC.」の欧文字を横書きしてなるところ、後半の「INC.」の文字は、「法人組織の」の意味を有する英語「incorporated」の略記表示として、欧文字社名等に一般に用いられているものであるから、全体として会社名称を表示したものと把握、認識されるものと認められる。そうすると、本願商標の自他商品の識別標識と目される部分は、いわゆる商号の呼称部分というべき「INC.」の文字を除いた「INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS」の部分にあるというのが相当であって、殊更、前記文字中の「INHALE」の文字のみを分離抽出して取引に資するとする特段の事情はなく、また、その証拠も見出せない。

してみれば、本願商標より「インヘイル」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標と引用商標は称呼上類似しないというべきであって、、このほか、外観及び観念上も判然と区別し得るものであるから、結局、両商標を類似のものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。