結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8150(T2000−8150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Teen’s&Family」の文字を標準文字とし、第16類「印刷物」及び第25類「被服類,靴」を指定商品として平成11年3月5日に登録出願、指定商品については、当審における平成12年4月24日付手続補正書により第25類に属する商品を削除し、第16類「印刷物」とする旨の補正がされたものである。
その結果、原査定の拒絶の理由、すなわち、本願商標はこれを第25類に属する商品に使用しても商品の品質、用途を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するとの拒絶の理由は該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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