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結論

勝訴(請求認容)

商標「Teen’s&Family」の指定商品削除と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2000−8150(T2000−8150/J1))

審判番号
不服2000−8150(T2000−8150/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Teen’s&Family」
争点(論点)
指定商品削除と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8150(T2000−8150/J1)・不服)は、本件商標「Teen’s&Family」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品削除と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「Teen’s&Family」の文字を標準文字とし、第16類「印刷物」及び第25類「被服類,靴」を指定商品として平成11年3月5日に登録出願、指定商品については、当審における平成12年4月24日付手続補正書により第25類に属する商品を削除し、第16類「印刷物」とする旨の補正がされたものである。

その結果、原査定の拒絶の理由、すなわち、本願商標はこれを第25類に属する商品に使用しても商品の品質、用途を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するとの拒絶の理由は該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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