1 本願商標
本願商標は、「天然三昧」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),あじ(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年6月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年6月23日付けの手続補正書によって、「甘えび」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係では、『天然素材をふんだんに使った食材』という如き意を表現したものと看取される『天然三昧』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、『食用魚介類、加工水産物』などについて使用しても、これらの商品の品質については、『天然産の食用魚介類、天然産の素材を原材料にふんだんに使用した加工水産物』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質の誇称を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「天然三昧」の文字よりなるところ、「天然」は「自然」を意味する語であり、「三昧」は、「一心不乱に事をするさま、むやみやたらにするさま」等を表す語(「広辞苑」株式会社岩波書店発行、1998年11月11日第五版第一刷発行)であるところから、該文字が原審の述べるような意味合いを看取させるものではなく、「天然三昧」の語が、指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は、当審において職権をもって調査したが、発見できなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、具体的に商品の品質を表示するものではないから商標法第3条1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するするとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。