結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20460(T2000−20460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「昇鰹」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食肉魚介類,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審において平成14年1月18日付けの手続補正書により、「かつお節,鰹の削り節,鰹の缶詰,鰹のつくだに,鰹を原材料とする加工水産物(「かつお節・鰹の削り節・鰹の缶詰・鰹のつくだに」を除く。)」に、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『熱帯から黒潮にのって北上し、若葉のころ房総の沖を通ったカツオは、涼風が立ち始めると向きを変え、南に下る。北上するカツオを上りカツオ、南下するカツオを下りカツオと呼ぶ。』(1993.10.03 読売新聞“今週の夕食”の項)ことからすれば、該『上りカツオ』を直感させる『昇鰹』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記上りカツオ及び上記上りカツオを使用した商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「昇鰹」の文字を横書きにしてなるところ、これよりは、原査定説示のように、必ずしも「上り鰹」の語を直感するものとも言い難いものであって、また、これを、出願当初の指定商品に使用しても、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したけれども、食品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これを出願当初の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
そして、本願商標は、その構成中に「鰹」の文字を有するから、上記2に示すとおり、これを出願当初の指定商品中「鰹を原材料とする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであったが、指定商品については、当審において上記1に示すとおり補正され、その結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3条に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当ではない。
また、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。