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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11052(T2000−11052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はんなりおいし」の平仮名文字(標準文字による商標)を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、はんなりした味(上品な味)で美味しい(商品)の意を観念させる『はんなりおいし』の文字を書してなるものですから、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「はんなりおいし」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「はんなり」の文字部分が、「落ち着いたはなやかさを持つさま、上品に明るいさま」等を、また、「おいし」の文字部分が、「美味しい」の意味を看取させる場合があるとしても、これらを結合した本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質を、具体的かつ直接的に表示するものとして容易に使用されているという事実は、当審において職権をもって調査したが、発見することができなかった。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではないから、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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