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Trademark Appeal Case

シートの品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7969(T2001−7969/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Rシート」及び「アールシート」の文字を上下二段に書してなり、第17類「プラスチック基礎製品,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成13年5月14日付け及び同年11月5日付けの手続補正書によって、最終的に、第17類「シート状のプラスチック基礎製品,シート状のゴム製包装用容器,農業用プラスチックフィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の『シート』の文字が『シート状(薄板状)の商品』であることを表すにすぎないものであるから、本願指定商品中『シート状の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとする原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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