Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18327(T2000−18327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
理 由
1 本願商標
本願商標は、「SmartVoiceインライン」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願、その後、指定商品については、同12年12月19日付手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械機具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械機具及びその部品(ただし、電子応用機械器具用の外箱・筐体,電子回路専用収納ラックを除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械機具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機, 調和機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」と補正をしたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4382314号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成9年1月27日登録出願、「INLINE」の欧文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具用の外箱・筺体,電子回路専用収納ラック」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、構成前記のとおり「SmartVoice」の欧文字と「インライン」の片仮名文字を一連に「SmartVoiceインライン」と書してなるものであるが、その構成文字は、欧文字と片仮名文字という異なった文字種別の組み合わせよりなるものであって、視覚上自ずと欧文字部分と片仮名文字部分とに分離して看取されるものである。
そして、これら欧文字と片仮名文字の各文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、両文字部分はそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得るものと認められる。
さらに、構成全体より生ずる「スマートボイスインライン」の称呼は全部で12音と冗長に亘る音構成といえるものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前半の「SmartVoice」又は後半の「インライン」の文字部分に着目し、該文字をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが取引の経験則に照らし相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる前記一連の称呼のほか、前半の「SmartVoice」の文字に相応した「スマートボイス」、及び、後半の「インライン」の文字に相応した「インライン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、前記のとおり「INLINE」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「インライン」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、それぞれ生ずる「インライン」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。
なお、請求人は、平成12年12月19日付手続補正書において、「『INLINE』の表示は、引用商標の指定商品を除く電子応用機械器具及びその各部に属するコンピュータ関連機器については、商品の品質、機能を表示するものである。」旨主張する。
しかしながら、「INLINE」(インライン)の語は、請求人主張の如く「データが入力されるとすぐに処理を開始するシステム」の意味合いで、コンピュータ関連機器の一部においては、その商品の品質、機能を表す場合があるとしても、例えば、本願指定商品中の「電子応用機械器具」に含まれる「ガイガー計数機、高周波ミシン、電子管」等の商品については、前記意味合いで商品の品質、機能を表すものとはいえないばかりでなく、該語が商品の品質、機能を表すものとして使用されている事実も見出せない。
そして、前記「ガイガー計数機、高周波ミシン、電子管」等の商品と引用商標の指定商品「電子応用機械器具用の外箱・筺体,電子回路専用収納ラック」は、いずれも電子応用機械器具の範疇に属する類似の商品と認められるものである。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、それぞれ生ずる「インライン」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、指定商品も、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に類似する商品を包含するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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