Trademark Appeal Case
オニギリバーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19782(T2000−19782/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オニギリバー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年11月11日に登録出願され、第30類「おにぎり」を指定商品とするものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『オニギリバー』の文字を書してなるところ、これを一体のものとしてのみ把握すべき特段の事由がないばかりでなく、本願指定商品との関係の深い食品業界において、その構成中の『オニギリ』の文字部分は、『おにぎり』の片仮名表記であって、本願指定商品名を表す語とみられるものであり、また、同じく、『バー』の文字部分は、『棒』等の意味を表すカタカナ語として知られ、商品が棒状、或いは円柱状であることを表すものとして採択・使用されることの多い語であることから、全体として『棒状、或いは円柱状のおにぎり』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、前半の「オニギリ」の文字部分は、「おにぎり(にぎりめし、おむすび)」を意味するものとして容易に理解されるものであり、また、その構成中、後半の「バー」の文字部分は、「棒」を意味する外来語として親しまれているものであり、例えば、チョコバー(棒状のチョコレート菓子)、ナッツバー(棒状の豆菓子)のように、特定の商品と組み合わせて、「棒状であること」を容易に理解させる語として、取引上、普通に用いられているものと認められる。
そして、「棒状に固めたごはん」について、例えば、1998年(平成9年)7月6日付日本食糧新聞において、「加工米飯特集 メーカー動向、各社新商品開発に意欲」のタイトルで、「JA全農・・・は、棒状にごはんを固めたスナック感覚の『ごはん棒』・・・を新発売した。」、同じく、1999年(平成10年)7月5日付日本食糧新聞において、「加工米飯特集 メーカー動向、各社新商品開発に意欲」のタイトルのもと、「JA全農・・・・・は、棒状にごはんを固めたスナック感覚の『ごはん棒』・・を新発売した。」の記載がされ、「棒状に固めたごはん」が紹介され、また、2000年(平成12年)10月7日付毎日新聞地方版/福岡において、「[どんどんクッキング]焼きおにぎりバー=上村節子/福岡」のタイトルで、「・・・焼きおにぎりを紹介しよう。」の記載がされ、「焼きおにぎりバー」及び「焼きおにぎり」がそれぞれ紹介されているものである。
以上よりすれば、「オニギリバー」の文字は、「棒状のおにぎり」であることを理解、かつ、認識させるにすぎないものといわざるを得ない。
そうすると、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「棒状のおにぎり」であることを理解するに止まるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質及び形状を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、原査定を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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