Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12571(T2000−12571/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「STARLIGHT INTERNATIONAL」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成10年11月13日に登録出願、その指定商品については、同12年3月27日及び同12年8月10日付けの二度にわたり手続補正書が提出され、第5類「食事療法用栄養補助カプセル剤,総合ビタミン剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第542838号商標は、「STARLITE」の欧文字及び「スターライト」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和33年8月22日に登録出願、昭和34年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものであって、その指定商品については、平成12年1月5日に指定商品の書換登録がなされ、第1類「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),硫黄(非金属鉱物),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう」、第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう」及び第30類「食品香精(精油のものを除く。),食塩」とするものである。
同じく登録第2692058号商標は、「スターライト」の片仮名文字を書してなり、平成4年1月20日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
3.当審の判断
本願商標は、「星明かり」という意味の「STARLIGHT」の文字部分と「国際的な」という意を有する「INTERNATIONAL」の文字部分をもって構成されているものと容易に掌握し得るものであるところ、「INTERNATIONAL」の語は、国際的に事業を展開していることを表すものとして商標中に多数採択使用されているものであり、少なくとも、前半部の「STARLIGHT」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとは言い難いものである。しかも、その全体から生ずる「スターライトインターナショナル」の称呼は冗長で一気に称呼し得るほど簡潔とは言い難く、また、その全体が特定の名称や特定の熟語として特に親しまれたものと認めることもできない。
してみれば、本願商標は、取引者・需要者をして、「スターライトインターナショナル」の一連の称呼の他に、前半部分の「STARLIGHT」の文字部分に照応して、単に「スターライト」の称呼をもって取引に資されることも少なくないと判断するを相当とする。
他方、引用商標は、構成前記の通りであるから、これより「スターライト」の称呼が生ずること明らかである。
そうすると、本願商標と引用商標は、「スターライト」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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