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Trademark Appeal Case

周知映画タイトルの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11364(T2000−11364/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ROMAN HOLIDAY」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年8月4日に登録出願、その指定商品及び指定役務については、同12年3月14日付け手続補正書で、第16類「印刷物,写真,文房具類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「映画『ROMAN HOLIDAY』の興行の企画又は運営,映画『ROMAN HOLIDAY』の上映又は配給,映画『ROMAN HOLIDAY』の放送番組の制作,映画『ROMAN HOLIDAY』の映写フィルムの貸与,映画『ROMAN HOLIDAY』の録画済み磁気テープ又はディスクの貸与」と補正したものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ウイリアムワイルダー監督による世界的に有名な映画のタイトルである『ROMAN HOLIDAY』(日本のタイトル名『ローマの休日』)の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるが、これをその指定商品第16類中『書籍、パンフレット等の印刷物』『写真』に使用するとき、及び第41類の役務に使用するときは、上記のものを内容とする特定の著作物の題号やタイトル等として認識されるというのが相当であるから、その商品・役務の品質・質(内容)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品・役務の識別標識としては機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第 1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.請求人(出願人)の主張要旨

請求人(出願人)は「請求人(出願人)は映画『ROMAN HOLIDAY』の著作権者であり、第41類の指定役務について商標として登録する権利を有するのであるから、請求人(出願人)が本件商標を第41類の役務について使用するときは、単に提供する役務の質(内容)を表示するというものではなく、請求人(出願人)の提供する役務であることを表示していることになる。」旨主張している。

4.当審の判断

1953年ウイリアムワイラー監督制作に係る映画「ROMAN HOLIDAY」は、本邦においても翌年上映されるや爆発的にヒットした作品である。世界的に見ても特に高い我が国におけるオードリー・ヘップバーン(主演女優)の人気とあいまって、その後幾度も再上映・TV放映され、現在に至るまで邦題「ローマの休日」とともに原題「ROMAN HOLIDAY」も一般に良く知られているところである。

本願商標は、上記の通りの構成によるものであるところ、以上の実情から見て、本願商標に接する取引者・需要者は、該映画の題名を直ちに認識するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品第16類中上記に係る「印刷物、写真」に使用するとき、及び第41類の役務に使用するときは、その商品・役務の品質・質(内容)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品・役務の識別標識としては機能し得ないものと認める。

また、本願商標を上記以外の「印刷物、写真」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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