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Trademark Appeal Case

同一商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6364(T2000−6364/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIRECTOR」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月4日登録出願、指定商品については平成10年7月27日付けの手続補正書により、第9類「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他のコンピューター用周辺機器,コンピューター用マニュアル(書籍を媒体とするものを除く。),その他のコンピューター,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4275017号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIRECTOR」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月1日に登録出願、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、保安用ヘルメット、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、検卵器、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

3 当審における審尋とその回答

請求人は、請求の理由において、引用商標に対して譲渡交渉を検討しており、交渉の結果次第では、本件審判請求を取り下げる旨を述べているが、その後の経過について回答を求めた平成13年3月13日付けの審尋書に対して応答をせず、そのほか何らの手続もしていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「DIRECTOR」の欧文字よりなり、その構成文字に照応して「ディレクター」「ダイレクター」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標も、前記のとおり、「DIRECTOR」の欧文字よりなるから、その構成文字に照応して「ディレクター」「ダイレクター」の称呼を生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、文字の太さにおいて若干の差異を有するもののその構成各文字を同一にすることよりすれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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