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Trademark Appeal Case

称呼類似と複数形「ズ」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5834(T2000−5834/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「パワーズ」の文字を書してなり、第28類「運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年6月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成13年10月24日付け手続補正書をもって、「運動具」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、「本願商標は、登録第1562520号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第1576827号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第3199225号商標(以下「引用C商標」という。)及び登録第3245832号商標(以下「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の新たな拒絶の理由を、請求人に対し平成13年9月3日付けで通知した。

そして、その引用商標中、引用A商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和48年5月28日に登録出願、第24類「運動用特殊靴、その他の運動具」を指定商品として昭和58年1月28日に設定登録されたものであり、同じく引用B商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和50年3月12日に登録出願、第24類「運動用特殊靴、その他の運動具」を指定商品として昭和58年3月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用C及びD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものであり、その指定商品はそれらの引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったから、この点に関しての拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用A及びB商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「パワーズ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して「パワーズ」の称呼を生ずること明らかである。

また、その構成中の「パワー」の文字は、「力、能力、権力」の意味を有する英語「power」の表音として、また、その外来語として一般に良く親しまれているものであるから、本願商標は、「power」の複数形である「powers」の表音を表したものと認められるものである。そして、それが複数形であることにより単数形の場合と明確に異なる観念が生ずるものとは言えないことから、本願商標は、その構成文字に相応して「力、能力、権力」の観念を生ずるものであると判断するのが相当である。

これに対し、引用A商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字よりなるものであって、該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。そして、「POWER」の文字は、前記のとおり、「力、能力、権力」の意味を有する英語として一般に良く親しまれているものであるから、引用A商標は、その構成文字に相応して「パワー」(力、能力、権力)の称呼及び観念を生ずるものである。

また、引用B商標は、別掲(2)のとおり、「POWER」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「パワー」(力、能力、権力)の称呼及び観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「パワーズ」の称呼と引用A及びB商標(以下、まとめて「引用商標」という。)から生ずる「パワー」の称呼とを比較するに、両者は、語頭から「パワー」の各音を同じくし、その異なるところは、前者が語尾において「ズ」の音を有しているのに対して後者は有していないものである。そして、両称呼は、共通の「パワー」の部分の印象が強いものであるのに対し、「ズ」の音は、複数形を示す文字にあたり印象が強いとはいえないことから、語尾の「ズ」の音の有無が全体に及ぼす影響はわずかなものであり、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。

また、本願商標と引用商標は、その観念についても前記のとおり「力、能力、権力」という共通する観念を生じ、明確に区別し難いから、相紛らわしいものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、称呼及び観念において互いに相紛らわしいものであり、両商標は類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由により拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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