sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4283(T2000−4283/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BASS HOTELS & RESORTS」の欧文字(標準文字)を書してなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ケイタリング及びその他の飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定役務として、平成10年5月28日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4157939号商標(以下「引用商標」という。)は、「BASS」の欧文字を書してなり、平成8年7月11日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、平成10年6月19日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、これは「低音、スズキ目の海水魚・淡水魚」等の意味を有する「BASS」の文字部分と「宿泊施設と行楽地」を意味する「HOTELS & RESORTS」の文字部分をもって構成されているものと容易に掌握し得るものである。そして、その全体から生ずる「バスホテルズアンドリゾーツ」の称呼が幾分冗長で一気に称呼し得るほど簡潔とは言い難く、また、その全体が特に親しまれたものでもないことから、これに接する取引者・需要者は、その構成中の後半部の「HOTELS & RESORTS」の文字部分について、指定役務を表示する部分と認識し、これを省略して、単に「BASS」の文字部分をもって取引に当たることも少なくないと判断するを相当とする。したがって、本願商標からは、単に「バス」の称呼も生ずるものである。

他方、引用商標は、構成前記の通りであるから、これより「バス」の称呼が生ずること明らかである。

また、本願商標は「BASS」の文字部分をもって取引に当たる場合があると認められること上述したとおりであるから、取引者・需要者が、本願商標と引用商標について、時と処を異にして接する場合には、両者は、その構成文字の綴りを共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。

そうすると、本願商標と引用商標は、「バス」の称呼を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として互いに紛れやすい類似する商標といわなければならない。

また、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。