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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
品番記号の識別力
- 審判番号
- 不服2000−3029(T2000−3029/J1)
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1本願商標
本願商標は「AA−2G」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『AAー2G』と書してなるものであるところ、これは、商品の品番、規格、等級等を表示する記号・符号として一般に使用されているアルファベット文字・数字の組合せとハイフンの結合の一類型と認識されるものであり、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定して、拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、欧文字「AA」と、欧文字と数字よりなる「2G」の文字とをハイフンで結合し「AAー2G」と表してなるものであるところ、このような欧文字2字と数字との組合せは、一般に商品の型式・品番・規格等を表すための記号・符号として取引上、普通に採択使用されているのが実情である。
そうとすれば、本願商標は、商品の記号・符号の一類型にすぎないと認められるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
なお、本願商標が、上記法条に該当するものではないとして請求人が提出した資料は、本件とは事案を異にするものであるから、これを採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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