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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1056(T2000−1056/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−JET」の欧文字を書してなり、第2類「トーナー,その他の顔料」及び第9類「写真電送機,ファクシミリ,その他の電気通信機械器具,プリンター,プロッタ,電子応用静電複写機,その他の電子応用機械器具及びその部品,写真複写機」を指定商品として、平成10年2月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第3370405号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Jet」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,消防車,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成5年7月27日に登録出願され、同10年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「T」の欧文字と「JET」の欧文字をハイフンを介して結合してなるところ、その構成中、「T」と「JET」の各文字は、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、観念上においてもこれら各文字及びハイフン記号を合わせた構成全体を常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は存しないというべきである。

そして、本願の指定商品に関する業界をはじめとして、一般の商取引の場において、欧文字の1字又は2字或いはこれと数字、ハイフン記号を組み合わせたものは、自己の生産若しくは販売に係る商品の品番、型式、規格等を表示するための符号、記号として随時採択使用されているところである。

してみると、本願商標のかかる構成において、これに接する取引者、需要者は、その構成中前半の「T−」の部分をして商品の品番等を表示するための符号、記号の一類型を表したものと理解・認識するといえるものであるから、同後半の「JET」の文字部分を自他商品の識別標識として把握し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「JET」の文字に相応し、単に、「ジェット」の称呼をも生じ、「噴射」等の観念を生じるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「Jet」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ジェット」の称呼を生じ、「噴射」等の観念を生じること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、ともに取引指標といえる「JET」の文字を有し、これより生じる「ジェット」(噴射)の称呼・観念を同じくする点で相紛らわしく、全体の外観の差異を考慮するとしても、なお、その出所について誤認を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されること明らかであるから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

なお、請求人は、「JET」の文字と他の文字との結合商標が一連の造語と認識され、当該他の文字により構成される登録商標と併存している旨述べ、登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、かつ、本件については前記認定を相当とするものであるから、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは必ずしも適切でなく、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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