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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「文字と図形の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19540号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19540号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
文字と図形の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19540号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文字と図形の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年4月27日に登録出願、指定商品についてはその後、当審における平成13年11月2日付け手続補正書により「印刷物,書画,写真,写真立て」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2210828号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和62年2月26日登録出願、別掲(2)のとおり、「SAI」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定の登録がされたものである。また、当審において、同じく引用した登録第2707810号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成3年12月3日登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第9類「歯車、リンク、カム、流体トルクコンバ―タ―、流体継ぎ手、その他の 動力伝導装置、バルブ、軸流ポンプ、斜流ポンプ、その他のポンプ、制動装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年6月30日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標との類否について判断する。

本願商標は、別掲(1)のとおり、斜め下から描写した賽子状の立体的図柄の上部2つの面にそれぞれ「X」と「I」の欧文字を、同下部(底面)に「[sai]」(aの上部に英語のアクセント記号が付されている。)の欧文字(記号を含む。)を配してなるものである。

そして、構成中の「XI」の文字は、ギリシア語アルファベットの第14字、英語では「X」と表記されるものであって(プログレッシブ英和中辞典より、小学館発行)、同「[sai]」の部分は、前記「XI」の文字(語)の発音記号、すなわち、その読みを表したものとして容易に認識、理解されるとみるのが自然である。

また、この種商標(文字と図形を結合したもの)において、それぞれの商品に付された商標の外観をもって識別する以外に、口頭又は電話等による取引等、各商標から生ずる称呼により商品を特定し又は取引指標とする場合も決して少なくないというのが取引の実情であって、本願商標の構成中の親しみやすく馴染みやすい文字部分に着目し、当該文字に相応する称呼をもって取引に当たる場合もまた決して少なくないというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者は構成中の前記各文字または発音記号に相応して生ずる「サイ」の称呼をもって取引に資する場合も少なからずあるといえるものである。

したがって、本願商標は、「サイ」の称呼も生ずるといわなければならない。

他方、引用A商標は、「SAI」の文字よりなるところ、これより特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、この種外国文字の一般的な読み方といえる英語又はローマ文字風の読み方をもって、これを「サイ」と読み、その称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「サイ」の称呼を同じくする点においてすでに紛らわしく、また、このほか、外観、観念の点を考慮するも、前記取引事情よりして、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標は、その指定商品中に引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、本願商標は、その指定商品において、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品は互いに類似しないものとなったから、引用B商標に関する限りその拒絶の理由は解消した。

よって、結論のとおり審決する。

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