Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−17369(T2000−17369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「頭髪用化粧品,その他の化粧品,シャンプー,洗濯せっけん,その他のせっけん類,洗濯用漂白剤,歯磨き」を指定商品として、平成10年2月23日登録出願、その後、当審において、指定商品を「頭髪用化粧品,洗濯用漂白剤,歯磨き」と減縮補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4251144号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ジェントルタッチ」の文字と「GENTLE TOUCH」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年8月22日登録出願、同11年3月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の構成よりなるところ、その構成中の図形部分、「WELLA」及び「GENTLETOUCH」の各文字部分が、それぞれ分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識しなければならない格別の事情も存するものとは認められず、簡易迅速を尊ぶ商取引においては、図形部分、「WELLA」及び「GENTLETOUCH」の構成各部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのを相当とするものである。
してみると、その構成中、顕著に表された「GENTLETOUCH」の文字部分を捉えて取引に資される場合も決して少なくないものというべきである。
そうとすれば、本願商標の構成中、その下側に顕著に表された「GENTLETOUCH」の文字部分より、該文字に相応して、「ジェントルタッチ」の称呼を生ずるし、また、「穏やかな感触」の観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標の「GENTLE TOUCH」の文字部分は、本願商標の構成中の「GENTLETOUCH」の文字部分で認定したとおり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、引用商標は、「ジェントルタッチ」の文字に相応して、「ジェントルタッチ」の称呼を生ずるし、また、「穏やかな感触」の観念を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「ジェントルタッチ」の称呼及び「穏やかな感触」の観念を共通にする、全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
請求人は、昭和59年7月5日付けで、「ジェントルタッチ」の文字と「GENTLETOUCH」の文字を二段併記し、第4類の全ての商品を指定商品して出願したが、商標法第3条第1項第3号に該当すると拒絶されたものであるから、本願商標の「GENTLE TOUCH」の文字部分は、「穏やかな感触」、「柔らかな使用感」等の意味合いを容易に理解し、単に商品の品質及び効能を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない語である旨主張するが、全体として「穏やかな感触」の意味合いを看取させるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、前記意味合いを有するものとして親しまれ、かつ、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に用いられている証左は見出せない。
してみれば、引用商標は、一種の造語よりなるものみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないから、請求人の主張は、採用できない。
また、請求人は、1984年10月頃から、本願商標と実質的に同一とみられる商標、すなわち、「GENTLETOUCH」の文字の上に、世界的に著名な自己のハウスマークであり、登録商標でもある女性の横顔の図形の下に「WELLA」の文字を配した商標を商品「頭髪用化粧品」について、実際に使用を開始し、その後、継続して使用している旨主張するが、引用商標が存するから、請求人の主張は、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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