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Trademark Appeal Case

構造式類似図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6511(T2000−6511/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月11日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における平成14年2月26日付けの手続補正書をもって、第1類「化学品,原料プラスチック」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、何かの物質の構造式を模して表したものと理解させるにとどまるものであるが、かかる商標を指定商品に使用しても需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、黒色肉太の線で表した小円形を中心に、数個の小円形を細い線で結びつけてなる図形よりなるところ、構造式(化学式)においては、このような表し方を用いているものが見受けらず、これを原査定説示の如く物質の構造式を模して表したものということができないものである。また、本願の指定商品との関係においても、何かの意味を表している図形であるということもできないところである。

そして、当審において職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、該図形が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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