結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4608(T2000−4608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年1月12日に登録出願、その後、指定商品については当審における平成12年4月3日付けの手続補正書により「デキストリン・食物繊維(増粘多糖類)を主材料とする嚥下障害患者用の増粘剤」とする補正がされたものである。
当審において、請求人に対し、新たに平成13年9月28日付で「本願商標は、『トロミアップ』の文字からなるものであるところ、請求人提出の甲第3号証及び甲第4号証によれば、本願商標『トロミアップ』は、商品『増粘剤(食品)』に使用されているものであり、その発売元は日清サイエンス株式会社(旧名称:日清ファインケミカル株式会社)であって、前記会社は、1991年2月1日から現在まで、前記商品を本願出願人にのみ継続して売り渡す契約をしていると推認される。そして、請求人が提出した甲各号証を総合するならば、本願商標はその指定商品の分野において、前記日清サイエンス株式会社に係る『嚥下障害患者用の増粘剤』を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願は、当審における平成13年11月20日付けの出願人名義変更届により、日清サイエンス株式会社及びヘルシーフード株式会社の共同による出願となった。その結果、本願商標についての前記2の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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