結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17708(T2001−17708/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年10月4日付け手続補正書により、第5類「ロイヤルゼリーを含む入浴剤」と補正されているものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4037676号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ナチュラル」の片仮名文字と「NATURAL」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成7年10月31日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものであ
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりるものであるところ、構成中の「ROYAL JELLY」の文字は、「ロイヤルゼリー」の英語表示であるから、本願指定商品の原材料名を表示したものと認められるものである。そして、「NATURAL」の文字は、「自然の、天然の」の意味を有する語として広く親しまれているものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、該文字を「ROYAL JELLY」の品質(ロイヤルゼリーが天然のものであること)を表示したものとして認識するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標構成中の「NATURAL」の文字は、本願指定商品の原材料の品質を表示したものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
したがって、本願商標より「ナチュラル」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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