Trademark Appeal Case
役務の質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18364(T2000−18364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「おみせの安心保険」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成11年7月6日に登録出願登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『店舗、商店』の意に通ずる『おみせ』の文字と『不安や心配のないこと』を意味する『安心』の文字と、『保険』の文字とを結合し一連に『おみせ安心保険』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定役務との関係においてみると一般に『企業・店舗向けの保険』が各種保険業者から発売されていることからすれば、『企業・店舗向けの保証がある(あるいは保障が確実である)ので安心な保険』の如き意味合いを認識させる にとどまり、これをその指定役務に使用に使用しても、これに接する者をしてその役務によって提供される内容が上記意味合いに照応する企業向けの保険であるといったことを理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「店」のことを丁寧語で表したと認められる「おみせ」の文字、「心配や不安がなくて、心が安らぐこと」の意味を有する「安心」の文字、及び役務の内容を表す「保険」の文字を結合して、「おみせの安心保険」と横書きしてなるものであるから、全体として「店舗等の経営が安心してできる保険」であることの意味合いを容易に理解させるものである。
そして、保険には、例えば、動産総合保険における「テナント総合保険」や火災保険における「月掛店舗休業保険」、「月掛店舗総合保険」、「商店舗総合保険」等の商店・店舗経営者向けの各種保険商品が存在することから、本願商標をその指定役務中「損害保険契約に関係する役務」について使用するときは、それに接する取引者・需要者は、それが「店舗等の経営が安心してできる保険」に係るものであること、即ち、役務の質(内容)を表示したものとして把握するに止まり、自他役務の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当であって、前記役務(損害保険契約に関係する役務)以外の役務について使用するときは、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。。
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